
家族が亡くなって遺品整理をしている最中に、遺言書が発見されるようなケースがよくあります。遺言書を見つけた家族はすぐに中身を確認したくなるのが普通ですが、封印されている自筆証書遺言書を家庭裁判所での検認手続きを受ける前に勝手に開封してしまうと、過料の制裁を受けることになっています。ですから、勝手に開いてみたりしてはいけません。
京都市にお住まいの方が遺言書を見つけてその取り扱いに困ってしまっているような場合には、丸太町にある京都法律事務所へ行って弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、すぐに遺言書の検認手続きをとってくれますし、場合によってはその後の相続手続きに関するアドバイスを受けることができますので、とても助かります。