

「財産がないから、作らなくて大丈夫」「うちの家族に限ってもめたりしない。」などと思っていませんか?現実には、遺言がないことで起きている争いが多くあります。法定相続分とは異なる配分で譲りたい場合や、同居している子供に自宅を相続させたい、などは遺言を作成すると相続がスムーズです。子供が居なくて第三者に財産を譲りたい、お世話になった人などに財産を譲りたい、そんな時にも遺言は必要です。
でも、一体どこでどうやって作れるのでしょうか。
作ると決めてもどこから手をつけたらよいか分からない事も多いでしょう。そんなときに、相談できる所があったらいいですよね。名古屋で創立36周年、無料相談を続けて25年、12名のベテラン弁護士があなたの悩みを解決してくれます。無料相談/電話番号:052−231−4311お電話お待ちしております。まずは気軽にご相談ください。